株式会社グランドライン

業務の内容Business

  • 調査・測量
  • 設計
  • 市街化調整区域での建築許可
  • 農地法の許可
  • 土地利用計画
  • 調査・測量  Survey

    project
    基準点測量 測量の基準となる位置及び高さを測定しあらゆる測量の基礎となる基準点等の設置及び観測を行います。
    水準測量 高さを求めるためにレベルと標尺を用いて高低差を観測する直接水準測量とTSを用いた間接水準測量あります。
    地形測量 地形・地物及び標高をCADにより平面的に展開し現況を正確に反映させ設計及び工事を行うに必要な図面を作成します。
    境界測量 法務局、役所等で調査した資料を基に境界点を現地で確認し、立会したデータを基に面積計算を行い確定測量図の作成をします。
    真北測量 方法1 : 太陽を直接トータルステーションで観測し方向角を求めます。
    方法2 : 世界測地系の基準点より国土地理院のシステムを使用し真北を算出します。

    設 計  Planning

    project
    設計業務 道路設計:道路の新設・拡幅・付け替え等の設計を行います。
    河川・水路設計:河川の拡幅・付け替え、水路の暗渠化・流量計算及び調整池の設計を行います。
    公園・緑地設計:一定規模以上の開発には公園を設けます。
    上下水道設計:上水管の見直し、下水道の新設・処理区域の検討等を行います。
    都市計画:土地区画整理の設計・地区計画の検討等を行います。
    宅地造成 宅地造成等規制法の区域内において造成工事をする場合には、原則として知事又は、市長の許可が必要になります。
    擁壁は必要によっては構造計算を行い安定を確認します。
    開発許可申請 一定規模以上の土地で建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更を行う場合は、原則として知事又は、市長の
    許可が必要になります。
    開発許可・宅地計画に伴う事前打合せ、協議、計画、設計、同意、申請、監理までトータルでサポートします。
    市街化調整区域内
    の開発
    市街化調整区域内では、原則開発行為は出来ませんが規模、用途、目的等が一定の要件を満たす場合は開発できる場合があります。
    一度ご相談ください。
    開発申請に伴い農振除外、農地転用、排水同意、土地改良区の意見書等の付帯業務も合わせて行います。
    工事監理 工事内容と設計図書とを照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認します。

    市街化調整区域での建築許可

    project
    開発審査会基準第1号 【分家住宅】
    ●分家住宅に該当するかの条件
       ・本家が線引き(昭和45年11月23日)以前から継続して所有している土地があり市街化区域内に土地又は建物を所有していないこと
       ・本家に跡継ぎ(後継者)がいること
       ・申請者は結婚(もしくは予定)その他独立して世帯を構成する者等
    ●建築地としての要件
       ・建築する土地は原則500㎡以下(路地状部分を除く)
       ・道路占用・排水承諾等の許可が受けられること
       ・農地に建築する場合は農地法の許可が受けられること
    開発審査会基準第9号 【幹線道路の沿道等における流通業務施設】
    ●申請の条件
       ・一般貨物自動車運送業の用に供する施設又は倉庫業の用に供する倉庫で自己の業務用のもの
    ●建築地としての要件
       ・原則として現に供されている4車線以上の国道、県道、市町村道に接する区域
       ・高速道路のインターチェンジ出入口等から1キロメートル以内の幅員6メートル以上に接する土地
       ・高速道路のインターチェンジ出入口等から1キロメートルを超え5キロメートル以内の幅員9メートル以上に接する土地
       ・他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可が受けられること
    開発審査会基準第17号 【既存の宅地における開発行為又は建築行為等】
    ●既存宅地に該当するかの条件
       ・線引き(昭和45年11月23日)以前から地目が宅地である。
       ・住宅地の最低面積は160㎡以上
       ・おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地
    ●既存宅地に該当するかの確認方法
       ・土地登記簿、閉鎖謄本を取得し線引き以前からの地目を確認
       
       ※既存宅地では土地を購入しての建築が可能

    農地法の許可

    project
    農地法第3条届出 相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。 登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。
    農地法第3条許可 農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
    農地法第4条許可 自らが所有している農地を自己の目的のため農地以外のものにする場合(住宅、資材置場、駐車場等)には、農地法第4条の転用許可が必要です。
    農地法第5条許可 自らが所有している農地を他人に売ったり貸したりして、農地を農地以外のものにする場合で、権利を移転し、あるいは権利の設定 を行うものは、農地法第5条の転用許可が必要です。
    市街化区域内の農地転用届出 市街化区域にある農地を他の目的に使用する場合、農業委員会に農地法第4条、第5条の届出が必要です。

    未来に向けた「まちづくり」のために

    project
    都市計画の土地利用計画制度 都市には、魅力と活力にあふれたまち、静かで暮らしやすいまち、豊かな自然環境に囲まれたまち、産業活動の盛んなまち、歴史情緒の漂うまちなど、さまざまな顔があります。
    都市計画の土地利用計画は、住宅、店舗、事務所、工場など、競合するさまざまな土地利用を秩序立て、効率的な都市活動の増進、優れた環境の保護、特色ある街並みの形成などを図ることを目的として、まちづくりのルールを定めるものです。
    土地利用計画制度の概要 都市計画には数多くのメニューが用意されており、土地利用に関しては、大枠を決める仕組みから、きめ細かなまちづくりをするための仕組みまで、数多くの制度が用意されており、それらを組み合わせて活用することにより、地域のルールが作られています。。
    市街化区域と市街化調整区域 区域区分制度は、道路・公園・下水道などの基盤整備についての公共投資を効率的に行いつつ、良質な市街地の形成を図る目的で、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分するものです。
    用途地域 用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類あります。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。用途地域では目指すべき土地利用の方向を考えて、色塗りが行われます。
    地区計画 地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定める「地区レベルの都市計画」です。策定主体は、市町村です。
    地区計画は、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置や、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」で構成され、住民等の意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めていきます。
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